むすびにかえて
1997年憲法の成立によってフィジーの国民統合にとっての憲法問題は一応の終止符を打たれたと誰もが考えた。新憲法下で初の選挙が実施された1999年、選挙前の世論調査においては憲法問題や民族問題を争点とする声は国民の中にほとんどなく、焦点は雇用問題や経済問題に移行していた。ところが、誰もが予想しなかったインド系政権の誕生を目の前にして状況は一変する。そのわずか一年後には1987年のクーデタの再現という最悪の結果を招くことになった。軍事政権によって1997年憲法は破棄され、暫定政権に権限が移譲されたが、9か月にわたって憲法の空白期間がつづいた。2001年3月、控訴裁判所の判決によって1997年憲法が復活、選挙管理内閣へと装いを変えた暫定政権の下で下院総選挙が実施された。新政権が誕生し、10月に国会が開会され、立憲民主制への復帰を果たす。そして今また民族的和解による国民統合を掲げたフィジーは、憲法改正の必要が与野党一致の合意となっている。
このような近年の流れを顧みるとき、1987年のクーデタ以来のフィジー憲法政治の歴史はなんだったのか、との思いに駆られたとしても不思議ではない。歴史の教訓から何を学んだのか、民族的和解は本当に両民族の願いであるのか、国民統合は実現されることのない「永遠の課題」なのか・・・・・・。外国人、とりわけ先進国の「知識人」がフィジーの状況を観察してこうした感想を抱くのは当然であろう。しかし、多少ともフィジーを知る者にとっては、違和感のつきまとう感想である。確かに、本稿に紹介した文書に表現されたところからは相当深刻な民族間の対立感情を読みとることができよう。両民族間には癒し難い傷が生々しく残っているように見えよう。
筆者は2000年8月25日から9月1日にかけて実施された総選挙の投票から開票に至る2週間あまりの期間のうち、開票開始前後の約一週間をフィジーの首都スヴァで過ごした。投票所の前には各政党の小屋(shed)が架けられ、フィジー系・インド系が入り交じって投票者を待ち受けながら、カヴァを飲み食事をするのどかな光景が各所に見られた。わずか一年余り前にクーデタを経験した国、民族対立のある国、という面影はどこにもなく、過去何度かの訪問の際よりもいっそう活気に満ちているかのような印象さえ持った。国連やコモンウエルスから選挙監視団が派遣され、諸外国の注目の下に行われた投票であったが、大きな混乱もなく終了した。
これもまたフィジーの紛れもない現実の顔である。選挙という西欧民主主義のルールに従って代表を選出し、その代表が政府を形成するという議院内閣制による代議政治があり、一方にそれが先住民の利益を蔑ろにするときは、政党に選出された代表による政治であっても、それは民主主義とはいえないとする先住民の民主主義観がある。選挙によって選出された代表による政治だけが民主主義ではない。伝統的酋長制度の中で培われた政治もまた我々の民主主義だ。こうした「民主主義」観が深く強く根を張っている。この二つの民主主義観が折々に一方が他方を凌駕し、フィジーの憲法政治は大きな振幅を伴って変動していく。そこには伝統と近代化という普遍的なテーマが内在する。その調和をどう図っていくかという課題がつねにつきまとう。グローバルスタンダードの名の下に、ここに一元的尺度を持ち込むことは慎まなければならない。文化的多様性を抑圧するところでは深みのある人間生活を期待できないだろう。
本稿では、「西欧民主主義への挑戦と敗北」といういささか大仰な題目を掲げたが、それにふさわしい考察を十分に行うことができなかった。「紙幅の関係により」、というおきまりの逃げ口上を付け加えたいところであるが、じつは事実経過を提示することによってフィジー憲法政治のダイナミズムを描写できないかと試みたが故である。このようなフィジー憲法政治をどう評価していくのか、それはさらに次の課題としたい。フィジーの現実は容赦なく進行し、凡庸な研究者に考察の暇を与えでくれないのである。
(注)
(1) ラ(Ra)選挙区(オープンシート)の候補者が選挙公示後に死亡したため、同選挙区の投票が延期され、9月下旬に実施された。その結果SDLのインド系候補者が当選し、SDLは最終的に32議席となった。ちなみにこの当選者George Shiu Rajは、多民族問題担当相(Minister for Multi Ethnic Affairs)として入閣した。なお、選挙結果とその分析については、小川和美「2001年フィジー総選挙の分析~民意はどこにあったのか~」『パシフィック・ウェイ』通巻119号・(社)太平洋諸島地域研究所・2001年、に詳しい。
(2) 拙稿「フィジー共和国憲法にみる『伝統』と『近代化』の相剋」(『法政論叢』 第33巻・日本法政学会)・1997年、239頁。また、「近い将来、憲法の人種差別条項が廃止される可能性が考えられる。とするならば、差別条項の存在が、差別条項の必要のない状態を作ったということになる」として、90年憲法の政治・社会的効果とその歴史的意義を評価する(同、243頁)。
(3) 『CRC報告』、pp.64-67参照。これは1996年9月に出された「憲法再検討委員会」 (Fiji Constitution Review Commission)の報告書である。『リーブス報告』、『FCRC報告』とも呼ばれる。目次19頁、本文791頁、写真15頁で、全825頁の大冊。正式名称は、『フィジー諸島:統合された未来にむけて:フィジー憲法再検討委員会報告 1996年』(‘The Fiji Islands:Towards A United Future’-Report of the Fiji Constitution Review Comission, 1996.)で、ポール・リーブス(Sir Paul Reeves:マオリ系ニュージーランド人)、トマシ・バカトラ(Tomasi Rayalu Vakatora:フィジアン)、ブリジ・ラル(Brij Vilash Lal:インディアン)の3名の委員の執筆になる。697項目に及ぶ改正提案で、すべてに提案理由を付す。これが「両院合同特別委員会」(Joint Parliamentary Select Committee)に提出され、最終的に697項目のうち577項目が採択され、憲法に規定されることになった。残りの項目については、修正40項目、拒否または削除が77項目であった。本報告の要点については、拙稿「フィジーの憲法改正動向について-『憲法再検討委員会報告』を中心に」、『ミクロネシア』通巻第102号・(社)日本ミクロネシア協会・1997年、34-35頁、参照。
(4) 97年憲法の構造といくつかの特徴的な規定については、拙稿「フィジー新憲法の成立と構造」『ミクロネシア』通巻第105号・(社)日本ミクロネシア協会・1997年、20-33頁、および同「フィジー新憲法(1997年)の若干の特徴について」『ミクロネシア』通巻第104号・(社)日本ミクロネシア協会・1997年、43-44頁、参照。
(5) 7月13日にガラセ首相は大酋長会議(Great Council of Chiefs)に対し、「フィジアン及びロトゥマンの権利及び利益の保護と両民族の発展の推進に向けての青写真(以下、『青写真』と略す)」(BLUEPRINT FOR THE PROTECTION OF FIJIAN & ROTUMAN RIGHTS AND INTERESTS, AND THE ADVANCEMENT OF THEIR DEVELOPMENT)を提出した。この『青写真』は、フィジアンとロトゥマンの権利及び利益の保護に関わる重要問題と両民族の発展の推進と加速化に関わる提案を扱っている。(拙稿「フィジー・クーデタ、その後-2001年新憲法の制定へ-」『パシフィック ウェイ』通巻116号・(社)太平洋諸島地域研究所、2000年、13-14頁.)
(6) 拙稿「フィジークーデタ(2000年)の憲法政治学的考察」『苫小牧駒澤大学紀要』第5号・2001年3月、および同「フィジー・クーデターの推移」・『South Pacific』(南太平洋シリーズNo.231)・(社)日本・南太平洋経済交流協会・2000年7月、13-16頁、参照。
(7) 前掲「フィジークーデタ(2000年)の憲法政治学的考察」93頁、および山桝加奈子「フィジー連立政権のその後」、『パシフィック・ウェイ』通巻114号・(社)太平洋諸島地域研究所・2000年4月、14-23頁、参照。
(8)「複数政党内閣」は、首相が内閣の組織にあたっては下院の総議席の10%以上を占めるすべての政党から、その議席数の割合に応じて閣僚を指名しなければならないとするもので、行政権の共有を憲法上義務づけることによって国民統合を意図した制度である。この点で、いわゆる連立内閣とはその組織原理を異にする1997年憲法独特の制度である。(拙稿「フィジーの国民統合と『複数政党内閣』制」・『憲法研究』(憲法学会)・第32号・2000年、129-144頁、参照。)
(9) Brij V. Lal, Madness in May, Fiji before the Storm: elections and the politics of development, 2000, Asia Pacific Press, Austraria National University, p.186。この論文を紹介したものに、山桝加奈子「ジョージ・スペイトとフィジー-5月の狂気-(抄訳)」『パシフィック ウェイ』、通巻119号・(社)太平洋諸島地域研究所・2001年、19-38頁がある。ここでは31頁参照。。
(10) Brij V. Lal, ibid. p.182。山桝「ジョージ・スペイトとフィジー-5月の狂気-(抄訳)」、26-27頁。
(11) ADDRESS TO THE NATION BY HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT RATU SIR KAMISESE MARA 20TH MAY 2000. (http://fiji.gov.fj/core/press/2000_05_20.html)
(12) PRESS CONFERENCE-MONDAY 22 MAY, 2000. THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE FIJI ISLANDS, HIS EXCELLENCY THE RT HON RATU SIR K.K.T. MARA, GCMG, KBE, OF, KSt, MSD(http://fiji.gov.fj/core/press/2000_05_22.html)
(13) 一方、原住民の利益を代表すると考えられる大酋長会議が5月23日から3日間にわたって開催され、25日には次のような決議がなされた。
①大酋長会議は、フィジー諸島共和国大統領が目下の非常事態からフィジーを正常化させようとしている努力に対し全面的な支持を表明する。 ②大酋長会議は1997年憲法が改正されること、そうしてその改正は原住民によって表明されたすべての関心事を含むべきものであることに賛成する。 ③大酋長会議はフィジー諸島共和国大統領としてのラツー・サー・カミセセ・マラ大統領と副大統領としてのラツー・ジョセファ・イロイロを全面的に支持する。 ④大酋長会議は、暫定政府指導者としてのマラ大統領を補佐するため助言者会議(Council of Advisors)のメンバーを任命することに賛成する。 ⑤大酋長会議は、大統領だけが助言者会議を任命する権限をもっていること、そしてその助言者のうちの何人かはジョージ・スペイトのグループから選ばれることに同意する。 ⑥大酋長会議は、大統領に対し、国会を占拠し人民連合政府(People’s Coalition Government)を人質に取ったすべて人々に恩赦を与えることを要求する。 ⑦大酋長会議は、大統領に対し、最近の抗議行進の中でさまざまな原住民グループによって掲げられた不満に十分かつ緊急の注意を払うことを要求し、大統領と首相の地位及びその他のいくつかの政府の上級の地位が、つねに原住民であるフィジアンかロトゥマンによって占められることを保障するよう特別の注意を払うこと。 ⑧大酋長会議は、国会議事堂内のすべての人質の解放とすべての武器の警察への引き渡しを即座に要求する。 ⑨大酋長会議は、暫定政府が一定の任期を与えられ、第1の任務は1997年憲法の改正とそれに関連する下位法の改正及び関係立法であることに同意する。 ⑩大酋長会議は、ジョージ・スペイトとその部下との一層の対話が継続することに同意する。( BOSE LEVU VAKATURAGA RESOLUTION (http://fiji.gov.fj/core/press/2000_05_25_2.html))
(14) STATEMENT BY HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT, RATU SIR KAMISESE MARA ON THE HOSTAGE CRISIS.(http://fiji.gov.fj/core/press/2000_05_27_2.html)
(15) ANNOUNCEMENT TO THE NATION BY THE COMMANDER OF THE REPUBLIC OF FIJI MILITARY FORCES, COMMODORE FRANK BAINIMARAMA, 7pm, Monday 29 May, 2000. (http://fiji.gov.fj/core/press/2000_05_29_2.html)
(16) FIJI CONSTITUTION REVOCATION DECREE 2000, INTERIM MILITARY GOVERNMENT, DECREE NO.1. (http://fiji.gov.fj/core/press/2000_05_30_2.html)
(17) THE MUANIKAU ACCORD FOR THE RELEASE OF HOSTAGES HELD AT THE PARLIAMENT COMPLEX VEIUTO, (http://209.15.72.151/crisis/accord.htm)
(18) BLUEPRINT FOR THE PROTECTION OF FIJIAN & ROTUMAN RIGHTS ANDINTERESTS, AND THE ADVANCEMENT OF THEIR DEVELOPMENT.(The Review, July 2000, p.30)
(19) 同。および前掲「フィジークーデタ(2000年)の憲法政治学的考察」、101頁。
(20) WHY THE 1997 CONSTITUTION MUST BE CHANGED AND WHY A NEW CONSTITUTION IS NEEDED, PRESS RELEASES, 04 September 2000.(http://fiji.gov.fj/core/press/2000_09_04_2.html)。および拙稿「フィジー・クーデタ、その後-2001年新憲法の制定へ-」・『パシフィック ウェイ』、6-9頁、参照。
(21) 新憲法の必要性が説かれる一方で、廃止された1997年憲法の欠陥が強調される。2000年9月4日に『なぜ1997年憲法が改正されなければならないか、そしてなぜ新憲法が必要か』(注20)という政府見解が発表され、1997年憲法の最大の欠陥が選挙制度であり、それが1999年5月の選挙で明らかになったと指摘された。すなわち小選挙区選択投票制の欠陥であり、それは次の4点に集約される。
①この選挙制度(=小選挙区選択投票制)は個人よりもむしろ政党を選択し議席を割り当てることを許すもので、そのことが選挙人の候補者選択の権利を侵害したこと。 ②得票率と獲得議席数の不一致で、第1順位の選択では全有権者の約32%の得票にすぎない労働党(FLP)が、票が移譲された結果、単独過半数の37議席を獲得したこと。 ③選挙区画の問題で、当選者が小選挙区で選出されるため、民族別議席(46議席)の選挙区画と全国民議席(25議席)の選挙区画がズレたため、インド人の議員は選挙区のインド人に、フィジアンは選挙区のフィジアンのために集中して奉仕する傾向が見られ、議員同士が選挙区のすべての人々のために複合人種集団として協働できなかったこと。 ④フィジアンの小党分立化とインド系の人種的まとまりによる労働党への集中的な支持という民族ごとの投票行動の違いが小選挙区制を基本とする選挙制度の下で増幅され、労働党の圧勝を生んだこと。
以上、1997年憲法の欠陥が提示されることで新たな選挙制度を定めた新憲法の必要が示唆されるのである。また、1997年憲法の規定に従って国民統合のための複数政党内閣が構成されたが、フィジアンが議会と政府で多数を占めても多数の政党に分裂したため、政府の政策形成にほとんど影響を与えることはできなかった。結局、首相職を占めない限りいくら議会や内閣の中で多数を占めても政策に決定的な影響力を行使できないことが明らかになったのである。
こうした気持ちが、借地期限切れ農地の補償問題(ALTA問題)への政府の対応を通じて原住民系フィジー人の中に形成されたのである。そのままの状態が続くと、土地所有の根幹にかかわる法律改正すら現実化するかもしれないという不安感がフィジー原住民系の中に兆した。そこで、フィジアンが自らの権利保護のために憲法的及び政治的枠組みを強化するには、憲法で首相職と大統領職をフィジアンに限るほかなく、それには新たな憲法の制定が必要であるという結論に導かれたのである。(「ガラセ暫定政権の政策と課題」『南太平洋シリーズ』No.239・(社)日本・南太平洋経済交流協会・2001年3月、2-3頁)。
(22) WHY THE 1997 CONSTITUTION MUST BE CHANGED AND WHY A NEW CONSTITUTION IS NEEDED, PRESS RELEASES, 04 September 2000. および前掲「フィジー・クーデタ、その後-2001年新憲法の制定へ-」、6-9頁、参照。
(23) 前掲文書および論文、同所、参照。さらに MR LAISENIA QARASE PRIME MINISTER AND MINISTER FOR NATIONAL RECONCILIATION AND UNITY, ADDRESS AT THE FIRST MEETING OF THE CONSTITUTION COMMISSION, Office of the Constitution Commission, ParliamentFriday, 6th October, PRESS RELEASES)(http://fiji.gov.fj/core/press/2000_10_06_2.html)
(24) STATEMENT FROM THE ATTORNEY GENERAL AND MINISTER FOR JUSTICE, ALIPATE QETAKI, IN RELATION TO JUDGMENT DELIVERED YESTERDAY IN THE CHANDRIKA PRASAD CASE, November 16th, 2000. (http://www.fiji.gov.fj/press/2000_11/2000_11_16-01.shtml)、Full text of Justice Gates ruling, Thursday, November 16, 2000.(
http://www.fijilive.com)、および 前掲「フィジークーデタ(2000年)の憲法政治学的考察」、106-108頁。
(25) 前掲両文書、同所。および前掲論文、同所。
(26) STATEMENT BY THE INTERIM MINISTER MR LAISENIA QARASE, STATE WILL APPEAL JUSTICE GATES DECISION, 15th November 2000. (http://www.fiji.gov.fj/press/2000_11/2000_11_15-01.shtml)
(27) STATEMENT FROM THE ATTORNEY GENERAL AND MINISTER FOR JUSTICE, ALIPATE QETAKI, IN RELATION TO JUDGMENT DELIVERED YESTERDAY IN THE CHANDRIKA PRASAD CASE, November 16th, 2000. (http://www.fiji.gov.fj/press/2000_11/2000_11_16-01.shtml)
(28) FIJI’S PRESIDENT RATU SIR KAMISESE MARA OFFICIALLY RESIGNS, Pacific Islands Report, 00/12/26. (http://pidp.ewc.hawaii.edu/PIReport/2000/December/12_21_01.htm)
(29) 拙稿「フィジー控訴裁判決(01.3.1)要旨」・『パシフィック ウェイ』通巻118号・2001年、10-12頁。
(30) 同、12-13頁。
(31) 同、13頁。
(32) 小川和美、前掲論文、4-18頁。
(33) Multi-Party Cabinet With Constitution-Qarase, Fiji Government Press Release, http://www.fiji.gov.fj/press/2001_10/2001_10_15-03.shtml.
(34) Talanoa Ⅳ- Fiji Government, http://www.fiji.gov.fj/speeches_features/F2001/F2001-17.shtml
ちなみにtalanoa とはフィジー語で、「おしゃべりすること、物語をすること」の意。
*本稿は、筆者がこれまでに発表したフィジー憲法政治に関する以下の論文のうち、特に⑥⑩⑬⑮⑯を骨格に配しつつ構成したものである。詳細については各論文を参照願いたい。
①「フィジー共和国憲法にみる『伝統』と『近代化』の相剋」『法政論叢』 第33巻・1997年5月。
②「フィジーの憲法改正動向について-『憲法再検討委員会報告』を中心に」『ミクロネシア』通巻第102号所収・(社)日本ミクロネシア協会・1997年3月。
③「フィジー新憲法(1997年)の若干の特徴について」『ミクロネシア』通巻第104号・(社)日本ミクロネシア協会・1997年9月。
④「フィジー新憲法の成立と構造」『ミクロネシア』通巻第105号所収・(社)日本ミクロネシア協会・1997年12月。
⑤小林泉と共著「強いられた国民国家」佐藤幸男編『太平洋世界叢書 1 世界史の中の太 平洋』所収・国際書院・1998年8月。
⑥「国民国家形成と憲法-フィジー諸島共和国の場合-」『憲法政治学叢書1 近代憲法への問いかけ』所収・成蹊堂・1999年7月。
⑦「フィジー諸島共和国憲法(1997年)における人権と原住民の権利」『苫小牧駒澤大学紀要』第2号・1999年10月。
⑧「フィジー諸島共和国の新選挙制度とその思想」『パシフィックウェイ』通巻112号・(社)太平洋諸島地域研究所・1999年10月。
⑨「フィジーの国民統合と『複数政党内閣』制」『憲法研究』(憲法学会)第32号・2000年5月。
⑩「フィジー・クーデターの推移」、『南太平洋シリーズ』No.231・(社)日本・南太平洋経済交流協会・2000年7月。
⑪「フィジーの選挙制度と最近の政治動向」、カミセセ・マラ(小林泉・東裕・都丸潤子共訳)『パシフィック・ウェイ-フィジー大統領回顧録』所収・慶應義塾大学出版会・2000年8月。
⑫「クーデタの法理について-フィジーのクーデタ(1987年)を中心に-」『苫小牧駒澤大学紀要』第4号・2000年9月。
⑬「フィジークーデタ(2000年)の憲法政治学的考察」『苫小牧駒澤大学紀要』第5号・2001年3月。
⑭「多民族国家における国民統合と選挙制度-フィジー1997年憲法下の選挙制度の理念と現実」『環太平洋・アイヌ文化研究』創刊号(苫小牧駒澤大学・アイヌ文化及び環太平洋先住民族文化研究所)・2001年3月。
⑮「ガラセ暫定政権の政策と課題」『南太平洋シリーズ』No.239・(社)日本・南太平洋経済交流協会・2001年3月。
⑯「フィジー控訴裁判決(01/3/1)要旨」『パシフィックウェイ』通巻118号・(社)太平洋諸島地域研究所・2001年5月。
⑰「クーデタと司法権-フィジー控訴裁判所判決(01/03/2001)の批判的検討」『苫小牧駒澤大学紀要』第6号・2001年9月。